黒翠訪問看護ステーション新座 重要事項説明書 2025年5月1日現在
1.事業の目的、運営方針
<事業の目的> 主治医が訪問看護の必要を認めた方に対し、適切な訪問看護サービスを提供することを目的とする。
<運営方針> 心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに自立生活の確保を重視した在宅療養が出来るように支援する。
また、関係市町村や地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
〈事業所の職員体制〉
管理者 | 常勤1名 |
看護師 | 常勤1名、非常勤2名 |
理学療法士 | 非常勤1名 |
〈営業日および時間〉
事業所:月曜日から金曜日の平日 9時から17時
サービス営業日・時間: 365日24時間
2.サービスの概要 利用者の居宅において看護師やその他省令で定めるものが療養上の世話、または必要な診療の補助を医師の指示に基づいて行なう。 (1)内容
①病状の観察 ②清拭・洗髪等による清潔の保持 ③日常生活の観察・補助・指導
④褥瘡の予防や処置 ⑤ターミナルケア ⑥療養生活や介護方法の指導
⑦カテーテルの管理 ⑧その他医師の指示による医療処置 ⑨リハビリテーション 等
(2)サービスは、「訪問看護計画書」に沿って計画的に提供する。
4.サービス料金及び利用者負担
(1)利用料金 別表料金表参照
(2)料金の請求及びお支払い方法
①請求:利用者負担額及びその他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請求する。上記に係る請求書は、利用明細を添え利用月の15日までにお届けまたは郵送する。
②お支払方法:当月の利用料金を、請求月の末日までにお願いいたします
a.利用者指定口座からの自動振替
b.事業所指定口座(下記参照)への振り込み
支払いの確認が済み次第領収証を発行する(医療費控除の還付請求の際に必要になることがあるので必ず保管されますようお願いいたします)。
(3)キャンセル料について
サービス利用の前日17時まで 無料
サービス利用の前日17時以降当日まで サービス利用の自己負担分
5.サービスに関する相談・要望・苦情申し立て
黒翠訪問看護ステーション新座 090-7563-7898
新座市介護保険課 048-477-6892
東京都国民健康保険団体連合会介護相談指導課 03ー6238ー0177
志木市介護保険課048-473-1297
富士見市高齢者福祉課 介護保険係049-252-7107
朝霞市長寿はつらつ課高齢者支援係 048-463-1921
ふじみ野市 高齢福祉課. 介護保険係 049-262-9037
さいたま市(南区、桜区) 介護保険課 048-829-1265
三芳町健康増進課 介護保険担当 049-258-0019
6.緊急時の対応
(1)利用者の急変
看護師等は、利用者の病状に急変、その他の緊急事態が生じた場合には、24時間電話対応や、必要に応じて臨機応変に手当を行なうとともに、速やかに主治医に連絡し適切な処処置を行なう。
(2)その他緊急事態
提供する看護師等に故意に危害など被る行為等については、提供行為を中断し、厳正なる対応を図る。
7.虐待・身体拘束の防止
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じる。
(1)虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備。
(3)従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じる。
(4)事業所は利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行なう。
(5)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。
(6)事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行なわない。
(7)やむを得ず身体的拘束等を行なう場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族等に同意を得るとともにその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(8)虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者・責任者
管理者 村上 京子
8.衛生管理
事業所において感染症等が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じる。
(1)訪問看護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行なう。
(2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
(3)事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、おおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底する。
(4)事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針の整備。
(5)従業者に対し、感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
9.業務継続に向けた取組の強化
(1)感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じる。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行なう。
10.ハラスメントの防止
事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組む。
(1)事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しない。
①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業所、利用者及びその家族等が対象となる。
(2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案件が発生しない為の再発防止策を検討する。
(3)職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施する。
また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努める。
(4)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じる。
11.その他
(1)サービスを担当する職員は、事業所の都合により変更する場合があります。
(2)原則として、担当者の選定は出来ません。
(3)あらかじめ計画されたサービス時間は交通事情等により遅れる場合があります。
(4)感染予防のため、手洗い等を実施しています。訪問看護前後の手洗いの場の提供にご協力をお願いします。
(5)利用者及びご家族からのお心遣い、訪問時の飲食などのもてなしはご遠慮致します。